1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号 これは起訴前の被疑者の勾留についてもこれが準用になつておりますので、やはり勾留状を発するためには、再び被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるかどうかをさらにそこで審査をして、相当な理由がある場合に限つて勾留状を発する。しこうして勾留状を発するにつきましては、被疑者の意見弁解を聽いてからこれをする、そういう高前になつている次第であります。 野木新一